店舗総合保険

店舗総合保険とは、商店、事務所、小規模工場などの損害を補償する火災保険です。

店舗や店舗兼住宅などの建物、及び家財、設備・什器(じゅうき・日常使用する器具など)、商品、製品などについて住宅総合保険とほぼ同じ損害と費用の他に、修理付帯費用に対して保険金が支払われます。

また、価格協定保険特約、交通障害担保特約、店舗賠償責任担保特約、借家人賠償保険担保特約が付けられます。
 
 
・保険金額が時価額の80%未満の場合は、一部保険となります。

・臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に1事故・1構内につき保険金の30%が500万円限度に支払われます。

・盗難による損害は、盗難による建物、家財、設備、什器など(商品・製品などは対象除外)が盗取、き損、汚損された場合、設備、什器など、もしくは家財の契約がある場合、業務用現金の場合は30万円、生活用現金の場合は20万円を限度に実際の現金損害が支払われます。

預貯金証書やキャッシュカードによって現金が引き出された場合も、一定の条件を満たすと支払い対象となります。
 
ニッセイ同和の店舗総合保険の契約の際、店舗休業保険に一緒に加入すると休業中の収入補償もできます。

東京海上日動の店舗総合保険や普通火災保険などには、地震危険担保特約をつけることで地震による損害の補償が受けられます。
 
事業者向けの火災保険も、一般向けと同じように様々な種類の商品や特約があるので、しっかり比較することが大切です。

いざという時のどのような補償が欲しいのかを考えて、保険や特約を比較して商品を選ぶよう、心がけてください。

積立型火災保険 積立生活総合保険

積立生活総合保険は、満期金が支払われるタイプの積立型火災保険です。

専用住宅の場合、保険料は地域による差はありませんが、建物が耐火構造か非耐火構造かにより、違いがあります。

住宅総合保険に家族傷害保険を合わせたような補償内容となっています。

積立生活総合保険は、保険期間は3年から20年まで選択可能で、補償額に対して満期返戻金割合を選択できるのが一般的な火災保険です。

保険期間は保険会社によって違いがあります。
 
例として、三井海上火災の積立生活総合保険では、火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、飛来・落下・衝突の損害を補償します。

また、地震火災費用、失火見舞費用、損害防止費用、事故の復旧に必要な原因調査や借修理のための修理付帯費用、仮住まいなどの臨時費用、残存物片づけ費用、保険金と再調達価額との差額が生じたときの新価差額費用、凍結により損壊した水道管を修理するための水道管修理費用も補償されます。

サポートサービスとして、電話による生活サポートサービスなどもあります。
月払いや一時払いも選べます。
 
火災保険と一口に言っても、掛け捨て型やこの保険のように満期金が支払われるタイプがあります。

どのような火災保険がよいか、情報を集め、比較して我が家にあった火災保険をぜひ選んでください。

また、基本契約だけでなく、どのような特約をつけるべきか、地震保険もあわせて契約するか、なども考慮し、比較するよう心がけ、万が一の損害に備えましょう。

普通火災保険 一般物件用

普通火災保険は、住宅及び一定条件の店舗兼住宅を除く、店舗・倉庫・工場・事務所、作業場などの建物・それに収納されている動産を対象とする火災保険です。

一般物件用、工場物件用、倉庫物件用の3種類があります。

ここでは、一般物件用の普通火災保険を説明します。
 
一般物件用の普通火災保険は店舗、事務所や店舗兼住宅などの建物、及び家財や動産などについて、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災による損害、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、傷害費用、損害防止費用、修理付帯費用などに対して保険金が支払われます。

補償内容は、住宅火災保険とほぼ同じです。
特約として価格協定保険特約を付けることができます。
 
・保険金額が時価額と同額未満の場合には一部保険となります。

・災害による緊急に必要な衣服、寝具、住まいなどにかかる臨時費用は損害保険金が支払われる場合、1事故・1構内につき損害保険金の30%が500万円限度で支払われます。

・修理付帯費用は、火災、落雷、破裂・爆発による損害で復旧にあたって保険会社の承認を得て支出した必要、かつ有益な費用が契約金額の30%を、事故・1構内につき1,000万円限度に支払われます。
 
火災保険には住宅専用の商品だけでなく、上記のように法人や個人事業主の財産を守るための火災保険もあります。

普通火災保険にも3種類あるので、普通火災保険を契約する際にも、しっかり内容を比較して商品を選ばなければなりません。

保険加入の際には商品の比較、選択が重要になっています。

新型火災保険

新型火災保険は自由化対応型火災保険として各社から発売されています。

住宅火災保険、住宅総合保険の後継商品です。

基本補償は各社共通で、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災の損害の補償となります。

保険金額が時価額の60%未満の場合に一部保険となるなどの他、保険料の負担に応じた契約タイプにより水害損害を100%補償(従来の住宅総合保険では最大70%)としたり、別宅の家財の補償や携行品損害、賠償事故や傷害事故など細部を独自の補償内容で総合的に補償する火災保険です。

すでに、住宅火災保険・住宅総合保険の販売を中止して、新型火災保険のみの販売になっている会社もあります。
 
たとえば、東京海上同和火災では、住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険、月掛火災保険の販売は、2008年2月に停止され、ホームオーナーズ保険という基本プラン+オプションプランの商品が販売されています。

ニッセイ同和では、ホームぴたっとE(住宅安心総合保険)が、水害や破損汚損を補償の対象外とすることができます。

三井住友海上では、建物・家財の火災保険として住宅火災保険・住宅総合保険に加え、ホームピカイチという一戸建てやマンションという住まいに応じての補償もある火災保険が発売されています。

AIUの新型火災保険では、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災が基本補償でその他の補償をオプションで選ぶ商品です。
 
マンションなど、水害に合わないような物件の場合にその補償をはずすなど、商品内容を自分で選ぶことができ、火災保険の選択の幅が広がると同時に、じっくりと比較をする時間を必要になります。

1つの同じ火災保険でも、オプションによってどのような補償になるか、保険料がいくらになるかなど比較しなければなりません。

しっかりと内容を考えて、我が家にふさわしい補償を選んでください。

県民共済とCO・OP共済の火災共済

厚生労働省の監督の下、全国生活協同組合連合会を母体として、組合員を対象に「県民共済」が販売されています。

各都道府県で取り扱いがあり、東京都では「都民共済」、北海道では「道民共済」、京都府・大阪府では「府民共済」、神奈川県では「全国共済」、他の県では「○○県民共済」となっています。
 
県民共済の販売する火災共済は新型火災共済です。

補償額は住宅の総坪数で違いますが、最高4,000万円です。

家財は家族人数で違いがあり、家族人数5人で最高2,000円万円です。

地震の場合は、地震等見舞共済金が出ますが、加入額の5%の範囲内で最高300万円までとなっており、地震保険の扱いはありません。
 
CO・OP共済は、日本生活協同組合連合会が母体となって、会員生協の組合員とその家族を対象とした共済事業です。

CO・OP共済の火災共済は、自然災害共済をプラスすることで風水害、地震や盗難などの被害を補償できます。

火災共済では、火事などの場合、最高額、建物4,000万円・家財2,000円万円まで補償されます。

自然災害共済で、風水害などの場合、最高補償額3,000万円、地震などの場合、最高補償額1,200万円です。
 
JA共済、全労災、県民共済、CO・OP共済の4つは4大共済と呼ばれます。

共済はこの他にもたくさんあります。

火災保険・火災共済を選ぶときには、補償内容を確認し、しっかり比較したうえで商品を選ぶよう心がけましょう。

火災保険・火災共済は我が家を守る保険です。

比較に時間をかけることは、我が家を守ることにつながります。

火災保険の保険金が支払われる事故事例

火災保険で補償される事故では、どのような場合に保険金が支払われるのでしょうか。

事故の事例を見てみましょう。
 
 
支払い事由が火災の場合

・寝たばこでの火災で自宅を焼失。

・油つぼの天かすが自然発火して、自宅を焼失。

・放火によって自宅が焼失した。

・コンセントにプラグを長期間差し込み、コンセントとプラグの隙間に湿気や埃がたまって、放電が起こって火花が発生するトラッキング現象での火災による自宅焼失。

・漏電による火災での自宅焼失。

・消火作業での壁や家財への水漏れ損害。

・消火作業での窓枠や戸の破壊。

・消火作業での絨毯や畳の汚損。
 
 
落雷の場合
・自宅への落雷で、自宅を焼失した。
・周辺の落雷で、電機製品が壊れた。
 
 
破裂・爆発の場合
・ガス爆発による自宅焼失。
 
 
建物外部からの物体の落下、飛散、衝突など
・航空機墜落による自宅の倒壊。
・車両が自宅に飛び込み、外壁や建物が壊れた。
 
 
水漏れ
・上の階の排水パイプの詰まりによって、室内が水浸しとなった。
 
 
騒擾(じょう)・集団行動など
・騒擾での投石による、窓ガラスや家財の破損。
 
 
風災・雹災・雪災
・暴風雨による屋根瓦の飛散。
・雪崩で家が半壊した。
 
 
盗難
・泥棒が入り、盗難の被害の上、壁や家財を汚損された。
 
 
水害
・河川の氾濫での家の倒壊。
 
 
火災保険を選ぶ際には、どのような補償が必要なのかをよく考えて、よく比較して保険を選びましょう。

しっかりとした比較が、我が家を守るのです。

また、火事になった場合の近所などへの補償も考えて選びましょう。

そして、何よりもトラッキングなどで火事を起こさないよう、普段から気をつけてください。

火災保険の保険金と税金、雑損控除

火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災・爆発などの事故で損害を受け、それによって支払われる保険金は非課税です。

また、損害保険では人身事故、物的事故の場合、損害賠償金・見舞金は非課税です。
 
積立生活総合保険のように満期返戻金のある場合は、満期返戻金は一時所得扱いになります。

一時所得の課税対象額は、満期返戻金(配当金を含む)―支払い保険料総額―特別控除50万円x1/2、となります。

なお、損害賠償金を支払った時は、税金面の控除対象にはなりません。
 
本人、または生計をする配偶者や親族が所有する財産が、火災、落雷、地震、風水害、盗難、横領、害虫での大きな被害などの災害で損害を受けた時、一定の所得控除が受けられます。

これは、雑損控除と呼ばれます。

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

保険金や損害賠償金がある場合には損失額から控除されます。

・差し引き損失額(損害金額+災害関連支出の合計―保険金や損害賠償金、によって補填される金額)―総所得金額等x10%

・差し引き損失額のうち災害関連支出の合計―5万円

この2つのうちどちらか多い方の金額を雑損控除できます。

損失額が大きく、その年の所得金額から全額控除できない場合、翌年以後(3年間が限度)に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。
 
損害金額は、損害を受けた直前の、その資産の時価を基にして計算した損害額です。
災害関連支出は、災害によって滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のため、支出した金額などです。
 
満期返戻金には税金がかかるということを考慮したうえで、様々な商品を比較して契約をしてください。

また、しっかり比較して契約した火災保険や地震保険でも、損害をカバーしきれない場合もあります。

そんなときには、税金面での控除や減免の利用ができることも覚えておきましょう。

住宅火災保険

住宅火災保険は、住宅専用の建物、およびそれに収用される家財を対象とする火災保険です。

失火や類焼(もらい火)を原因とする火災、落雷、ガス爆発など破裂・爆発、消防活動による破壊や水濡れ・汚損、風災、雹(ひょう)災、雪災による窓ガラスや屋根の破損、などの損害を補償します。

そして、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、傷害費用(被保険者が,その事故によって重傷・後遺障害・死亡した場合の補償)、損害防止費用が費用保険金として支払われます。

また、価格協定保険特約をつけると全損となった場合には、特別費用保険金が支払われます。
 
 
・保険金額が時価額の80%未満の場合、一部保険(保険金が比例払いとなり損害額より少なくなる)となります。

・風災、雹(ひょう)災、雪災による損害は、損害額が20万円以上の場合に保険金が支払われます。

・臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に、1事故・1構内につき保険金の30%が100万円を限度に支払われます。

・残存物取片づけ費用(取り壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用)は、保険金の10%が実費を限度に支払われます。

・失火見舞い費用は、火災、破裂・爆発の事故によって他人の所有物の損害を与えた場合に、被災世帯・法人数x20万円を1事故につき契約金額の20%を限度に支払われます。

・傷害費用は、風災、雹(ひょう)災、雪災の場合は保険金が支払われる場合に限られます。

・損害防止費用は、火災、破裂・爆発、落雷の損害防止、軽減のために支出した、例えば消火器の薬剤取替費用などが支払われます。

・地震火災費用は、地震・津波・噴火を直接・間接の原因の火災によって一定以上の損害を受けた場合、保険金額の5%、1事故・1構内300万円限度で支払われます。

・特別費用保険金は、1事故・1構内につき保険金の10%が200万円限度に支払われます。
 
火災保険を選ぶ時には、どのような内容の保険を選ぶかの比較が大切です。

比較するためには、内容をよく吟味して、わからなければ調べたり、質問することが必要です。

ぜひ、しっかり比較した上で納得のいく商品を選んでください。

住宅総合保険

住宅総合保険は、住宅火災保険と同じ損害を補償し、その他にも、建物外部からの物体の落下や衝突・飛来、水漏れ、騒擾(そうじょう)・労働争議、台風や豪雨などによる水害、盗難、持ち出し家財の損害を補償するものです。
 

価格協定保険特約、交通障害担保特約、個人賠償責任保険特約、借家人賠償責任担保特約がセットで付けられます。
 
 
・建物外部からの物体の落下や衝突・飛来は、航空機の墜落、車両の飛び込み、車両などの石跳ねなどを指します。

・水漏れとは、水道管の破裂や排水パイプの目詰まりなど、給排水設備に生じた事故や、他の戸室で起きた事故による水漏れや溢水(いっすい)などによる水漏れを指します。

・水害では、台風・暴風雨・豪雨などによって発生した洪水、高潮、土砂崩れなどにより一定以上の損害があった場合に、最大で保険金額の70%が支払われます。

・盗難による損害とは、盗難によって建物・家財が盗取、き損、汚損された場合の損害で、家財の契約のある場合、20万円を限度に実際の現金損が支払われます。

預貯金証書やキャッシュカードにより現金が引き出された場合にも、一定の条件を満たすと支払いの対象になります。

・持ち出し家財の損害とは、家財の契約がある場合において、旅行・買い物などのために一時的に持ち出された家財(現金は除きます)が、日本国内の建物内で火災等の損害を受けた場合に、1事故につき100万円か契約金額の20%限度で実際の損害額が支払われます。
 
このように、住宅総合保険は住宅火災保険をベースにさらに損害補償の範囲が広くなっています。

火災保険を比較する際には、補償内容をよく調べたうえで選ぶように心がけましょう。

火災保険を選ぶ際には、どのような補償内容を選ぶべきなのかを、商品をよく比較してください。

火災保険とは

火災保険とは住宅、店舗、事務所、工場などの建物や、家財、商品、備品、機械設備などの動産が、火災や爆発事故、風災、水災、雪災や地震などの自然災害によって損害を受けた時、損害を補償する保険です。
 

また、事故や災害時に発生する臨時の費用や、片付け費用、失火見舞い費用、地震火災費用なども補償する財産の危機に備えるための保険です。

保険料は建物の構造と地域で区分された料率表が保険の種類別に設けられていて、その料率をもとにして計算されます。
 
火災保険と一口に言っても、契約によって内容や補償の範囲は様々な種類があります。

主な火災保険には住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険(一般物件用)、店舗総合保険、団地保険、積立生活総合保険、地震保険などです。

そして、タイプによって対象となる事故補償が異なります。

火災保険は建物と家財両方の契約ができ、建物だけ・家財だけ、と一方だけでも契約ができます。
また、地震保険は火災保険に加入していないと契約はできません。
 
最近では各保険会社から今まで無かった補償が付加されていたり(ドアロック交換費用・給配水管修理費用など)、反対に不要な補償を外すことができるといった、ユーザーのニーズに合わせた火災保険が登場しています。

様々な種類の火災保険を比較して、自身の家庭に合った火災保険を選択することが可能になっています。
それだけに、保険契約の際、各社の保険の比較を怠らないことが大切です。